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「労働者協同組合」とは、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための法人格の選択肢の一つです。
令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、以下(1)から(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合パンフレット(PDF:1,643KB)
労働者協同組合法の詳細等については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」(外部サイトへリンク)
厚生労働省では、労働者協同組合の制度や設立に関する相談窓口を設置しています。
厚生労働省特設サイト「お問合せ 知りたい!労働者協同組合法」(外部サイトへリンク)
フリーダイヤル 0120-237-297
(受付時間 平日09:00~17:00)
労働者協同組合を設立した際は、成立の日から2週間以内に主たる事業所の所在地となる都道府県に届け出なければなりません。
宮城県に主たる事業所をもつ労働者協同組合を設立した場合は、宮城県まで届出が必要です。
詳細は以下の宮城県のホームページをご覧ください。
宮城県ホームページ「労働者協同組合法について」(外部サイトへリンク)
労働者協同組合法の施行の際に現存するNPO法人は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます。
詳細は以下の仙台市のホームページをご確認ください。
仙台市ホームページ「労働者協同組合法の施行に伴うNPO法人から労働者協同組合への組織変更について」